クレジット寄付、クラウドファンディングなどの新しい寄付方法では、実際に入金する前でも入金確実な取引もあり「実際に入金したとき」に収益認識を行うという現行基準では、取引の経済実態を表すことができない点から、入金の確実性があるものに関しては、未収計上を原則とすることとなりました。
役員に対する人件費の総額を明確にするため、役員業務への支払いのうち事業費に係る分を役員報酬として計上することとなりました。また、実務上の理由で役員報酬として計上できない分については、財務諸表の注記の「役員及びその近親者との取引内容」に「内、役員との取引」として記載することとなりました。
「その他の事業」がある場合、現行基準では活動計算書の繰越正味財産額を前期/次期に分けて表示する形式になっていません。しかし、それでは特定非営利活動事業に対する未組入れ額を判断することができないため、「その他の事業」がある場合には、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」にそれぞれ前期/次期の繰越正味財産額を明示することとなりました。
活動計算書と財務諸表の注記が変わります
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→「製品Q&A:平成29年12月12日からのNPO会計基準改正対応について」
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