News Release

【給料王22】令和5年度 各種保険料率のお知らせ

平素は弊社「給料王22」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和5年3月分保険料(4月納付分)より、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)管掌 健康保険の保険料率が都道府県ごとに改定されることとなりました。また、介護保険料率についても引き上げとなりました。
なお、健康保険・介護保険料率の変更時期は、社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)により異なります。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。

改定後の保険料率表

令和5年3月分より健康保険料率が都道府県ごとに改定されます。また、健康保険の内訳の特定保険料率が 17.150/1000 から 17.850/1000 に変更され、基本保険料率も都道府県ごとに変更されます。
都道府県ごとの改定後の保険料率は下記表の通りです。
該当する都道府県の負担率をご確認の上、設定を行なってください。詳しくは下記の協会けんぽのホームページをご覧ください。
※下記の保険料率表は被保険者・事業主で折半した後の負担率で、保険料率は給与・賞与ともに同じです。なお、それぞれの保険料率は、給料王での入力用に千分率での表記になっております。

都道府県 健康保険料率 改定後内訳
基本保険料率 特定保険料率
北海道 51.45/1000 33.60/1000 17.85/1000
青森県 48.95/1000 31.10/1000 17.85/1000
岩手県 48.85/1000 31.00/1000 17.85/1000
宮城県 50.25/1000 32.40/1000 17.85/1000
秋田県 49.30/1000 31.45/1000 17.85/1000
山形県 49.90/1000 32.05/1000 17.85/1000
福島県 47.65/1000 29.80/1000 17.85/1000
茨城県 48.65/1000 30.80/1000 17.85/1000
栃木県 49.80/1000 31.95/1000 17.85/1000
群馬県 48.80/1000 30.95/1000 17.85/1000
埼玉県 49.10/1000 31.25/1000 17.85/1000
千葉県 49.35/1000 31.50/1000 17.85/1000
東京都 50.00/1000 32.15/1000 17.85/1000
神奈川県 50.10/1000 32.25/1000 17.85/1000
新潟県 46.65/1000 28.80/1000 17.85/1000
富山県 47.85/1000 30.00/1000 17.85/1000
石川県 48.30/1000 30.45/1000 17.85/1000
福井県 49.55/1000 31.70/1000 17.85/1000
山梨県 48.35/1000 30.50/1000 17.85/1000
長野県 47.45/1000 29.60/1000 17.85/1000
岐阜県 49.00/1000 31.15/1000 17.85/1000
静岡県 48.75/1000 30.90/1000 17.85/1000
愛知県 50.05/1000 32.20/1000 17.85/1000
三重県 49.05/1000 31.20/1000 17.85/1000
滋賀県 48.65/1000 30.80/1000 17.85/1000
京都府 50.45/1000 32.60/1000 17.85/1000
大阪府 51.45/1000 33.60/1000 17.85/1000
兵庫県 50.85/1000 33.00/1000 17.85/1000
奈良県 50.70/1000 32.85/1000 17.85/1000
和歌山県 49.70/1000 31.85/1000 17.85/1000
鳥取県 49.10/1000 31.25/1000 17.85/1000
島根県 51.30/1000 33.45/1000 17.85/1000
岡山県 50.35/1000 32.50/1000 17.85/1000
広島県 49.60/1000 31.75/1000 17.85/1000
山口県 49.80/1000 31.95/1000 17.85/1000
徳島県 51.25/1000 33.40/1000 17.85/1000
香川県 51.15/1000 33.30/1000 17.85/1000
愛媛県 50.05/1000 32.20/1000 17.85/1000
高知県 50.50/1000 32.65/1000 17.85/1000
福岡県 51.80/1000 33.95/1000 17.85/1000
佐賀県 52.55/1000 34.70/1000 17.85/1000
長崎県 51.05/1000 33.20/1000 17.85/1000
熊本県 51.60/1000 33.75/1000 17.85/1000
大分県 51.00/1000 33.15/1000 17.85/1000
宮崎県 48.80/1000 30.95/1000 17.85/1000
鹿児島県 51.30/1000 33.45/1000 17.85/1000
沖縄県 49.45/1000 31.60/1000 17.85/1000
 

介護保険料率について

令和5年3月分からの介護保険料率は、被保険者と事業主共に、
現行の 8.20/1000 から 9.10/1000 に引き上げられます。 

  改定前 改定後
介護保険料率
(協会けんぽ)
給与・賞与 被保険者 8.20/1000 9.10/1000
事業主 8.20/1000 9.10/1000
 

協会けんぽホームページ

 

◆給料王22での料率変更方法

給料王22では、「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブにて、
健康保険料率、介護保険料率および健康保険の内訳を手入力にて変更します
※自動設定ではありませんのでご注意ください。
処理中の賞与がある場合は、賞与のロックが必要になります。

【賞与】の支払状況の確認をします。

  1. 「賞与」→「賞与設定」をクリックします。
  2. 「処理状況」が【処理中】となっている賞与がある場合は、社会保険料率を変更すると、支給済の賞与の保険料の金額が変わる恐れがございますので、以下のQAをクリックして賞与にロックを掛けてください。
    Q.賞与のロック処理について

【給与】の支払状況の確認をします。

  1. 「設定」→「給与規定」を開き、「社会保険」タブを選択します。
    「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
    「当月徴収」の場合:給与処理月が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなりま す。
    「前月徴収」の場合:給与処理月が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
  2. 保険料率を変更したい月に給与処理月を更新し、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて健康保険、介護保険と健康保険の内訳を変更します。

[注意]

給与計算後に率変更を行なった場合には、再度「給与データ入力」画面を開き、計算済みの社員名をクリックすることで新しい保険料が反映されます。
なお、下記の健康保険料率、基本保険料率は東京都の例です。実際に計算時に該当する都道府県の保険料率を設定してください。

※特定保険料率は全都道府県共通で 17.850/1000 です。


 
 

保険料率変更につきましてよくある質問をまとめました。
こちらもご参照ください。

Q.社会保険料率変更について多くいただいているお問合せ

 
以上

本件に関するお問い合わせ

ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く