News Release

【給料王22】令和5年4月1日から雇用保険料率が改定されます!

平素は弊社「給料王22」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび厚生労働省の告示により、令和5年4月1日から雇用保険料率が引き上げられることとなりました。
労働保険に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。

雇用保険料率の改定内容

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は下表の通りです。
※改定内容等の詳細については、下記のURLまたは所轄のハローワークにてご確認ください。

■厚生労働省ホームページ
令和5年度雇用保険料率のご案内

  一般事業 農林水産業・
清酒製造業
建設業
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
被保険者 5.00/1000 6.00/1000 6.00/1000 7.00/1000 6.00/1000 7.00/1000
事業主 8.50/1000 9.50/1000 9.50/1000 10.50/1000 10.50/1000 11.50/1000
合計 13.50/1000 15.50/1000 15.50/1000 17.50/1000 16.50/1000 18.50/1000

給料王22での設定方法

給料王22では、雇用保険料率の変更を手入力にて設定していただきます。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。

■【賞与】の支払状況の確認をします。

  1. 「賞与」→「賞与設定」をクリックします。
  2. 「処理状況」が【処理中】となっている賞与がある場合は、社会保険料率を変更すると、支給済の賞与の保険料の金額が変わる恐れがございますので、以下のQAをクリックして賞与にロックを掛けてください。
    Q.賞与のロック処理について

■雇用保険の変更方法は下記の通りです。

  1. 令和5年度の料率を適用する月に、画面上部の給与処理月を更新します。
  2. 給与計算前にダイレクトメニュー[設定]-[給与規定]を開き、[労働保険]タブを選択します。
  3. 「雇用保険種類」欄に設定されている種類を確認後、「負担率」欄にて雇用保険料率を変更します。
  4. 改定後の料率を入力しましたら、画面下部の[設定]ボタンをクリックし変更内容を登録します。

 

保険料率変更につきましてよくある質問をまとめました。
こちらもご参照ください。

Q.社会保険料率・雇用保険料率変更について多くいただくお問合せ

 

【労災保険率は変更ありません】

令和5年度の労災保険率は、令和4年度の率から変更はございません。
※詳細については、下記のURLまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。

■厚生労働省ホームページ
令和5年度の労災保険率について(平成30年度以降変更ありません)

以上
 

本件に関するお問い合わせ

ソリマチサポートセンター
TEL.03-4236-3211
【 サービス時間 】10:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く