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令和3年(2021年)4月1日から、総額表示(税込価格表示)が義務化されます。消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示が対象です。
たとえば、スーパーやコンビニでの商品価格表示、レストランでのメニューの価格表示、ネットショッピングに使うECサイトの値段も当てはまります。
媒体による区別はなく、新聞広告、商品カタログ、パッケージに至るまで、消費者向けの表記であれば全てに義務が生じます。
「税抜価格表示」は、消費者から見て最終的に支払う価格がわかりにくくなります。また「税抜価格表示」と「税込価格表示」が混在していると、消費者にとって価格の比較がしづらいという問題点もあります。
このような状況を解消するために、消費者向けの価格にはもともと総額表示が義務付けられていました。
しかし、平成26年4月1日に消費税率8%、令和元年10月1日には消費税率10%と二段階に分けて消費税率を引き上げることが決定し、その都度価格表示を作り直すと、事業者にとって大きな負担になることが予想されました。
そこで、二度の消費税改正にあたって、平成25年10月1日から令和3年3月31日に至るまで、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば、税込価格を表示しなくてもよい、と定められていました。その猶予期間が、令和3年3月31日で終わります。
消費税率10%である1万円の商品の価格表示を例に取り、総額表示に該当するOK例、該当しないNG例を以下に記載します。
NG例では、消費税の金額や税率が具体的に示されていません。消費税が別途かかることを表記していても、具体的な金額がわからなければ総額表示には該当しないとみなされます。
A.総額表示の義務は、不特定かつ多数の者に対する価格表示が対象です。事業間取引(BtoB)は対象になりません。
A.見積書や請求書は特定の相手への価格提示ですので、「不特定かつ多数の者に対する価格表示」にはあたりません。そのため対象にはなりません。
A.「希望小売価格」は、総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、小売店にて希望小売価格を実際の小売価格として販売する場合には、対象になります。その場合、店内の値札やPOPなどで税込価格の表記をしていればOKです。
A.その会員募集が広く一般に向けて行われているものであれば、「不特定かつ多数の者に対する価格表示」に相当し、総額表示義務が発生します。
A.税込価格が一目でわかる形であれば、このような表記でも問題はありません。ただし、「10,000円」に比べて、「(税込11,000円)」を非常に小さい文字で表記するなどの極端なデザインの場合は、消費者の誤認を招く恐れがあるとして問題になる可能性もあります。
総額表示のさらなる詳細については
財務省「令和3年4月1日以降の価格表示について(リーフレット)」
国税庁「総額表示」の義務付け」
も合わせてご確認ください。