Q.免税事業者から課税事業者へ変更する方法について
A.
会計期間の途中で免税事業者から課税事業者へ変更する場合、既に登録した仕訳伝票がある場合は変更後の消費税情報が反映されません。
課税事業者の設定へ変更後、既に登録されている仕訳伝票の消費税処理を〔仕訳置換〕します。
※仕訳伝票の状態を変更しますので、処理を行う前に必ず「ファイル」→「データエクスポート」にて消費税情報を変更するデータの保存を行ってください。

<操作手順>
1.「導入」→「会社・消費税情報設定」画面の[消費税情報]タブをクリックし、変更後の状態を選択します。
例:免税事業者から消費税申告区分が「原則課税【一括比例配分】」、消費税処理方法が「外税」の課税事業者へ変更する場合

2.「帳簿」→「振替伝票入力」を開き画面上の[検索・置換]をクリックして〔仕訳置換〕を選択します。(その他の伝票入力画面からも同様の操作で仕訳置換が行えます。)

3.〔仕訳置換〕画面が表示されます。

(ア)【置換前】の〔税区〕に[11 課税売上]を、〔税処理〕に[税込]と設定します。

(イ)【置換後】の〔税区〕に[11 課税売上]を、〔税処理〕に変更後の消費税処理方法の[外税]と設定します。

(ウ)[開始]ボタンを押します。
4.【置換前】の条件(〔税区〕が[11
課税売上]、〔税処理〕が[税込])に一致した仕訳伝票が表示されます。確認画面の[一括置換]を選択しますと〔税処理〕が【置換後】に設定した内容の[外税]に置き換えられ消費税額が表示されます。
5.[21 課売仕入]についても3.4.と同様の操作を行います。[課売仕入]についての置換条件は以下のようになります。

この他の〔税区〕の勘定科目を[外税]に変更する場合も同様の操作を行います。
以上の操作が完了しますと既存仕訳伝票の消費税処理方法が外税に変更になります。