第1条(名称)

本グループの名称は、ソリマチ・アプリケーション・アドバイザリー・グループ(Sorimachi Application Advisory Group)と称し、その頭文字を用いて、通称をSAAG(サーグ)と呼称する。

第2条(運営)

SAAGの本部はソリマチ株式会社(東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー 東京金融ビレッジ5階)内に設置し、パートナー事務局業務はソリマチ株式会社が運営する。

第3条(目的)

SAAGは、ソリマチ製品ユーザの事業発展に寄与するため、会員に対するOA指導ならびに経営コンサルティング支援を行うとともに、OA指導、経営コンサルティングの共同研究と共同活動を行い、会員相互のノウハウの交流と業務の発展、促進に寄与する。

第4条(入会)

  1. SAAGへの入会資格は、税理士、公認会計士、社会保険労務士、弁護士、弁理士、中小企業診断士、行政書士、司法書士、ITコーディネータ等の資格を有する者が経営する事業所、またはこれらの者が所属する事業所とする。
  2. SAAGへの入会申込に際しては、ソリマチ株式会社 マネージャーまたは拠点責任者1名以上の推薦を必要とする。
  3. SAAGへの入会の承認はパートナー事務局で行い、入会承認の可否は文書または口頭で当該申込者に通知する。

第5条(会費)

  1. SAAGへの入会を承認された者は、入会金及び年会費(年間保守管理費)として別に定める金額をソリマチ株式会社規定に基づき支払う。
  2. 入会日より契約満了時までに退会の連絡が無い場合は継続とみなし、年会費を請求する。
  3. 入会金及び年会費の変更がある場合は、会員に事前の通知し変更することとする。ただし、キャンペーンや期間限定の企画など短期的な変更行う場合は、会員への通知を行わないものとする。
  4. 会員の支払済み入会金及び年会費は、理由の如何を問わず返還に応じない。

第6条(特典)

事務局はSAAG会員に対し、次の特典及びサービスを提供する。

1. 入会特典

①「会計王」「給料王」「販売王 販売・仕入・在庫」「みんなの青色申告」「顧客王」「会計王NPO法人スタイル」のうち希望の製品を事務所使用版として各1本提供するものとする。

また、「会計王介護事業所スタイル」はオプションとして希望の会員へ特別価格で提供する。(上記製品の転売・譲渡は認めないこととする。)

②「会計王」「給料王」「販売王」「販売王 販売・仕入・在庫」「顧客王」「みんなの青色申告」「会計王NPO法人スタイル」の内、任意の2製品を提供し、顧問先への転売を可能とする。

③ 弊社製品のカタログ、販促物等の無償提供。

2. 保守

① 第6条1.「入会特典」の①で提供した事務所使用版のバージョンアップ製品を無償提供する。

② 第6条1.「入会特典」の①で提供した事務所使用版の税制改正対応レベルアップ版を無償提供する。

3. 経営コンサルティング業務の紹介

①ソリマチ製品のお客様からの申込に基づいたOA指導ならびに経営コンサルティング業務を会員へ紹介する。

4. 所内端末向け優待ライセンス

①会員の事務所内で使用する、ソリマチ製品ソフトウェアの使用ライセンスを特別価格で提供する。(価格については別紙に記載)

5. 販売

① 以下の製品・サービス等についてSAAG会員特別価格で提供することとする。

②上記提供価格の詳細及び金額は入会時に別紙で会員に通知する。尚、提供製品の種類(他社製品含む)及び提供金額は、会員に事前の通知なく変更することがある。

③SAAG会員特別価格での提供は、事務所使用及び顧問先への再販用に限定するものとする。顧問先以外への再販用等にSAAG会員特別価格は適用されない。

6. 支援

①ソリマチ株式会社ホームページ内にSAAG会員専用サイトを設け、会員事務所を広く告知する。

②ソリマチ株式会社が行う広告等でSAAG会員事務所を積極的に告知する。

7. その他

①ソリマチ主催セミナーの共同開催

②会員特別専用ダイヤル(ヘルプデスク)の利用

③SAAG会員証の交付

④認定インストラクター試験の受験料免除(1会員1名1回まで、但し試験対策セミナー受講料は含まない)

第7条(機密保持)

別途「機密保持合意書」を締結し、その内容に従うものとする。

第8条(支払条件)

SAAG会員は毎月20日を買掛金の締切日とし、前月締切日の翌日より当月締切日迄にSAAG会員、ソリマチ株式会社間で受領が完了済みの商品代金をソリマチ株式会社の請求書に基づき当該締切日より起算して40日以内(最終の金融機関の休日にあたる場合は前営業日)にソリマチ株式会社の指定する銀行口座に払込み支払う。ただし、別途「取引基本契約書」が締結している場合は、この限りではない。

第9条(退会)

  1. 退会を希望する会員は文書により事務局へ通知する。事務局は会員登録を速やかに抹消することとする。
  2. 本規約に違背、又は会員相互の信頼を著しく損ねた会員は、事務局が強制的に退会させることがある。
  3. 退会者は遅滞なくSAAG会員証を事務局まで返還しなければならない。
  4. 退会を希望する会員は、退会希望月の前月末までに事務局へ通知する。

第10条(その他)

  1. 本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じた場合は、両者誠意をもって紳士的に協議し解決に努力する。
  2. 本規約の各条項は会員に事前の通知なく追加、変更することがある。ただし会員に不利益となる条項については、会員に事前に告知することとする。