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【給料王17をお使いのお客様へ】?「健康保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更」制度改正対応プログラム 無償提供のお知らせ

平素は「給料王17」をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
 
2016(平成28)年4月から、健康保険の標準報酬月額の上限及び累計標準賞与額の上限が変更されます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
→ 日本年金機構のホームページ
この改定に伴い、「給料王17」をお使いのお客様を対象に、制度改正対応プログラムの無償提供を開始いたしました。
 
今回の対応プログラムではマイナンバーの収集・登録に役立つ機能も新たに搭載しております。最新のサービスパックをインストールするだけで制度改正・新機能に対応いたしますので、ぜひご利用ください。

制度改正対応プログラムによる変更・機能追加について

1.標準報酬月額の上限の変更、等級の追加

健康保険・介護保険における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。

改定前
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
改定後 ※第48~50級が新設
等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上
「給料王17」での対応方法について
本対応プログラムをインストールし、4月分の健康保険料・介護保険料を計算するタイミングに合わせて、該当する従業員の設定を変更してください。
操作方法については以下の製品Q&Aをご覧ください。
→【Q&A】平成28年4月からの健康保険標準報酬月額上限変更について
 

2.累計標準賞与額の上限の変更

健康保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。

改定前
年度の累計標準賞与額の上限
540万円
改定後
年度の累計標準賞与額の上限
573万円
 
 
「給料王17」での対応について
本対応プログラムをインストールしていただくことで、平成28年度分以降の賞与計算で自動的に対応いたします。設定などを変更する必要はありません。

 

3.Excelファイルからのマイナンバー取り込み 新機能

従業員や家族のマイナンバー(個人番号)をまとめて「給料王17」に登録する場合に、Excelファイルからの取り込みができるようになりました。また、従業員の個人番号を収集するためのExcelファイルの出力もできますので、ぜひご活用ください。
→ Excelファイルで登録したマイナンバー情報を給料王に取り込む方法

制度改正対応プログラムのインストール方法

「給料王17」のオンラインアップデート機能、または弊社ホームページ内のソフトウェアダウンロードから最新のサービスパックをダウンロードしてインストールしてください。
→ソフトウェアダウンロード
※オンラインアップデートは起動時に表示されるほか、起動後にメニューバーの [ヘルプ] – [オンラインアップデート]からでも実行できます。
 

本件に関するお問い合わせ

ソリマチサポートセンター
TEL. 0258-31-5850
【 サービス時間 】10:00~12:00, 13:00~17:00
※土・日・祝日および弊社指定日を除く

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