News Release

【給料王17】 平成28年度 各種保険料率のお知らせ

平素は弊社「給料王17」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
平成28年3月分保険料(4月納付分)より、全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」)管掌健康保険の保険料率が都道府県ごとに改定されることとなりました。
また、介護保険料率については、平成27年から据え置きとなりました。
なお、健康保険料率の変更時期は、社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)で異なります。
給与計算に関わる大切な内容ですので、以下の事項を必ずご参照のうえ、ご対応いただきますようご案内申し上げます。

健康保険料率について

平成28年3月1日より健康保険料率が都道府県ごとに変更されます。また、健康保険の内訳の特定保険料率が 19.15/1000 から 18.35/1000 に変更され、基本保険料率も都道府県ごとに変更されます。
該当する都道府県の負担率をご確認の上、設定を行ってください。詳しくは協会けんぽのホームページをご覧ください。
都道府県ごとの改定後の保険料率は下記表の通りです
※下記健康保険料率表は被保険者・事業主で折半した後の負担率です。
※保険料率は給与・賞与ともに同じです。

都道府県 健康保険料率 改定後内訳
基本保険料率 特定保険料率
北海道 50.75/1000 32.40/1000 18.35/1000
青森県 49.85/1000 31.50/1000 18.35/1000
岩手県 49.65/1000 31.30/1000 18.35/1000
宮城県 49.80/1000 31.45/1000 18.35/1000
秋田県 50.55/1000 32.20/1000 18.35/1000
山形県 50.00/1000 31.65/1000 18.35/1000
福島県 49.50/1000 31.15/1000 18.35/1000
茨城県 49.60/1000 31.25/1000 18.35/1000
栃木県 49.70/1000 31.35/1000 18.35/1000
群馬県 49.70/1000 31.35/1000 18.35/1000
埼玉県 49.55/1000 31.20/1000 18.35/1000
千葉県 49.65/1000 31.30/1000 18.35/1000
東京都 49.80/1000 31.45/1000 18.35/1000
神奈川県 49.85/1000 31.50/1000 18.35/1000
新潟県 48.95/1000 30.60/1000 18.35/1000
富山県 49.15/1000 30.80/1000 18.35/1000
石川県 49.95/1000 31.60/1000 18.35/1000
福井県 49.65/1000 31.30/1000 18.35/1000
山梨県 50.00/1000 31.65/1000 18.35/1000
長野県 49.40/1000 31.05/1000 18.35/1000
岐阜県 49.65/1000 31.30/1000 18.35/1000
静岡県 49.45/1000 31.10/1000 18.35/1000
愛知県 49.85/1000 31.50/1000 18.35/1000
三重県 49.65/1000 31.30/1000 18.35/1000
滋賀県 49.95/1000 31.60/1000 18.35/1000
京都府 50.00/1000 31.65/1000 18.35/1000
大阪府 50.35/1000 32.00/1000 18.35/1000
兵庫県 50.35/1000 32.00/1000 18.35/1000
奈良県 49.85/1000 31.50/1000 18.35/1000
和歌山県 50.00/1000 31.65/1000 18.35/1000
鳥取県 49.80/1000 31.45/1000 18.35/1000
島根県 50.45/1000 32.10/1000 18.35/1000
岡山県 50.50/1000 32.15/1000 18.35/1000
広島県 50.20/1000 31.85/1000 18.35/1000
山口県 50.65/1000 32.30/1000 18.35/1000
徳島県 50.90/1000 32.55/1000 18.35/1000
香川県 50.75/1000 32.40/1000 18.35/1000
愛媛県 50.15/1000 31.80/1000 18.35/1000
高知県 50.50/1000 32.15/1000 18.35/1000
福岡県 50.50/1000 32.15/1000 18.35/1000
佐賀県 51.65/1000 33.30/1000 18.35/1000
長崎県 50.60/1000 32.25/1000 18.35/1000
熊本県 50.50/1000 32.15/1000 18.35/1000
大分県 50.20/1000 31.85/1000 18.35/1000
宮崎県 49.75/1000 31.40/1000 18.35/1000
鹿児島県 50.30/1000 31.95/1000 18.35/1000
沖縄県 49.35/1000 31.00/1000 18.35/1000

介護保険料率について

平成28年3月1日からの介護保険料率は被保険者と事業主共に、
現行の 7.90/1000 に据え置きされます。
 

協会けんぽホームページ

給料王17の設定方法
給料王17では、「設定」→「給与規定」→「社会保険」タブにて、健康保険料率および健康保険の内訳を手入力にて変更します
※自動設定ではありませんのでご注意ください。             

[ 注意 ]
賞与計算が済んでいる賞与データがある場合は、ロック処理を行ってください。
(「賞与」→「賞与設定」で次回賞与を作成すると一括でロック処理されます。)
ロック処理を行っていない場合、賞与データの健康保険料等が変更される場合がございますのでご注意ください。
賞与のロック処理の詳細については [ こちら ] をご覧ください。
 
各料率の変更方法は、下記の通りです。
  1. (1) メニュー「設定」→「給与規定」を開き、「社会保険」タブを選択します。
  2. (2) 「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
    「当月徴収」の場合:給与処理月が3月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
    「前月徴収」の場合:給与処理月が4月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
  3. (3) 保険料率を変更したい月に給与処理月を更新し、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて健康保険と健康保険の内訳を変更します。

[注意] 給与計算後に率変更を行った場合には、再度「給与データ入力」画面を開き、計算済みの社員名をクリックすることで新しい保険料が反映されます。

なお、下記の健康保険料率、基本/特定保険料率は、東京都の例です。実際に計算時に使用する都道府県の保険料率を設定してください。

以上