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【給料王16】 平成27年度 労災保険料率が改定されます

平素は弊社「給料王16」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、このたび厚生労働省の告示により下記の各種保険料率が改定されることになりました。
平成27年度の労働保険料の概算保険料の申告から、労災保険料率が改定されます。

労災保険料率改定について

【労災保険料率の改定内容】
労働保険料のうち、平成27年度の概算保険料の労災保険料率が変更となります。
(平成26年度の確定保険料は、旧労災保険率によって計算します。)
雇用保険料率については、前年度から変更はございません。
※改定内容の詳細については、下記のURLまたは所轄の労働基準監督署にてご確認ください。
 

厚生労働省ホームページ

 

◆給料王16の設定方法

給料王16では、労災保険料率の変更を手入力にて設定していただきます。
※自動設定ではありませんのでご注意ください。
 
労災保険料率の変更方法は下記の通りです。
  1. (1) 給与計算前にメニュー[設定]-[給与規定]を開き、「労働保険」タブを選択します。
  2. (2) 「労災保険負担率」欄にて、労災保険料率を変更します。
    なお、労災保険率を変更しても給与/賞与の計算には影響しません。
  3. (3) 新料率の入力が終わりましたら、画面右下の[設定]ボタンをクリックします。
 
※お手元に届いた「平成27年度 労働保険申告書」の、概算の労災保険欄「⑬保険料率の(ロ)」に記載されている労災保険料率をご確認ください。
 

◆労働保険料合計表の出力について

給料王16では、確定保険料の計算と概算保険料の計算で使用する保険料率を、集計期間から自動的に取得できるようになっております。
以下の手順にて、労働保険料合計表を集計してください。
  1. (1) メニューより「社会保険王」-「労働保険料合計表」を開きます。
  2. (2) 確定年度分の算定期間を指定します。こちらは、給与処理月で集計期間を設定します。
    下図は、集計期間を平成26年4月~平成27年3月で集計した例です。
  3. (3) 【確定保険料】は改定前の料率で、【概算保険料】は改定後の料率で表示されます。
    もし違っている場合は修正してください。
  4. (4) [開始]ボタンをクリックします。
  5. (5) 「労働保険料合計表」画面の金額をご確認いただき、[印刷]ボタンをクリックして出力します。

 

下の例は、一般事業所で平成26年4月給与から平成27年3月給与を算定期間とした場合です。
【確定保険料】の労災保険は、旧保険料率で表示されます。
雇用保険料率が 13.50/1000、労災保険料率が 3.0/1000
【概算保険料】の労災保険は、新保険料率で表示されます。
雇用保険料率が 13.50/1000、労災保険料率が 3.0/1000
 

本件に関するお問い合わせ

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