弊社では今後も早期の情報提供によりお客様に、より充実したサービスをご提供できるよう努めてまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申しあげます。
◆介護保険料率改訂の内容
平成20年3月1日より、介護保険料率(政府管掌)が、現行の12.3/1000から11.3/1000に引き下げられます。
尚、被保険者と事業主の負担割合は下記の通りです。
また、介護保険料率の変更の時期は、社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)により変わりますので、次項『「給料王9」での設定方法』を参照のうえご対応ください。
|   |
改正前 |
改正後 |
介護保険料率 (政府管掌保険) |
給与 |
被保険者 |
6.15/1000 |
5.65/1000 |
| 事業者 |
6.15/1000 |
5.65/1000 |
| 賞与 |
被保険者 |
6.15/1000 |
5.65/1000 |
| 事業者 |
6.15/1000 |
5.65/1000 |
◆「給料王9」での設定方法
「給料王9」では、介護保険料率の変更を手入力にて設定していただく必要があります。
(※自動設定ではありませんのでご注意ください)
賞与計算の済んでいる賞与データにロック処理を行なってください。ロック処理を行なっていない場合、賞与データの介護保険料が変更されてしまう恐れがあります。( [賞与]-[賞与設定] で次回分賞与を作成すると一括でロック処理されます)
設定変更の方法は、下記の通りとなります。
(1)メニュー[設定]-[給与規定]を開き、「社会保険」タブを選択します。
(2)「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
「当月徴収」の場合: 3月の給与計算前が変更タイミングとなります。
「前月徴収」の場合: 4月の給与計算前が変更タイミングとなります。
(3)保険料率を変更したい月に給与処理月を更新し、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて介護保険料率を変更します。
【注】 給与計算後に率変更を行なった場合には、再度給与データ入力画面を開いて、計算済の方のお名前をクリックする事で新しい保険料が反映されます。