平素は弊社「給料王8」をご愛用賜り誠にありがとうございます。
さて、このたび社会保険庁の告示により、平成19年9月より厚生年金保険の保険料率が改定されることになりましたので、改定内容および「給料王8」での対応方法についてお知らせいたします。
給与計算に関わる大切な内容になりますので、以下の事項を必ずご確認のうえ、ご対応いただきますようご案内申しあげます。
厚生年金保険料率の改定について
平成19年9月1日より、厚生年金保険料率が現行の146.42/1000から149.96/1000に引き上げられます。
なお、被保険者と事業主の負担割合は下記表の通りです。
また、厚生年金保険料率の変更時期は、社会保険料の徴収方法(当月分徴収/前月分徴収)により異なりますので、次項の 【 「給料王8」での設定方法 】 をご参照のうえご対応をお願いいたします。
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改正前 |
改正後 |
厚生年金保険料率 (政府管掌) |
給与 |
被保険者 |
73.21/1000 |
74.98/1000 |
| 事業主 |
73.21/1000 |
74.98/1000 |
| 賞与 |
被保険者 |
73.21/1000 |
74.98/1000 |
| 事業主 |
73.21/1000 |
74.98/1000 |
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※一般以外の方(坑内員・船員・組合保険)または厚生年金基金にご加入されている方は上記表と変更率が異なります。くわしくは社会保険庁のホームページをご覧ください。
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「給料王8」での設定方法
「給料王8」では、厚生年金保険料率の変更を手入力にて設定していただく必要があります(※自動設定ではありませんのでご注意ください)。
(注意)賞与計算が済んでいる賞与データにロック処理を行ってください。ロック処理を行っていない場合、該当者の賞与データの厚生年金保険料が変更されます。([賞与]−[賞与設定]で次回賞与を作成すると一括でロック処理されます。)
設定変更の方法は、下記の通りとなります。
メニュー[設定]−[給与規定]を開き、「社会保険」タブを選択します。
「保険料徴収方法」欄を確認し、保険料率の変更を行うタイミングを確認します。
【「当月徴収」の場合 】
給与処理月が9月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
【「前月徴収」の場合 】
給与処理月が10月の状態で、なおかつ給与計算前が変更タイミングとなります。
保険料率を変更したい月に給与処理月を更新し、給与計算前に「保険料の負担率」欄にて厚生年金保険料率を変更します。
(注意)給与計算後に率変更を行った場合には、再度給与データ入力画面を開き、計算済みの社員名をクリックすることで新しい保険料が反映されます。
| 本件に関するお問い合わせは |
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ソリマチ サポートセンター
TEL:03-5739-3211 または 0258-31-5780 FAX:03-5791-4350
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以上